2010.09.24 (Fri)
お引っ越しが完了しました。
「債務整理の現場から」は以下に引っ越しいたしました。
これからもよろしくお願いいたします。
http://www.ai-lpo-kobe.net/blog/
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2010.06.28 (Mon)
平成22年4月20日最高裁判決
久しぶりに過払いに関する最高裁判例を1つ。
平成22年4月20日最高裁第3小法廷判決
内容は、元本の減少に伴う利息制限法の制限利率の変動に関する判決です。
引き直し計算の根拠となる利息制限法の制限利率は、借り入れ元本の額によって決まります。
(詳細は→コチラ)
では、10万円以上を借り入れ、返済を続けていった結果、元本部分が10万円を下回った場合、その時点で適用金利は18%から20%に上昇してしまうのでしょうか?
本判決ではこの点にいてはハッキリと否定しています。
「・・・従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額は100万円未満の金額で推移し,平成17年12月6日の借入れの時点に,上記の合計額が10万円未満となったというのであるが,これが10万円未満に減少したからといって,適用される制限利率が年2割に変更されることはない。」(原文抜粋)
この点については、当事務所の裁判でも以前CFJという会社が主張してきたこともありました。そのときには結局判決ではなく、こちらの主張額ほぼ満額での和解となったため、この点につき裁判所が判断することはなかったのですが、最高裁判所の判断ですので今後同様の主張はなされることはないでしょう。
もう1点、本判決は、
「・・・基本契約に定められた借入極度額は,当事者間で貸付金合計額の上限として合意された数値にすぎず,これをもって,利息制限法1条1項所定の「元本」の額と解する根拠はない。」
とも判示しています。
これにより、「利限法適用利率は(実際の借り入れ元本ではなく)包括極度額によって定められるべき」との主張は通らなくなるでしょう(実際に、現在上記論法で戦っている方は少なくなっていると思いますが・・・)。
本判決の位置づけとしては、過払い債権者(借り手側)及び過払い債務者(業者側)それぞれに、一部で主張してきた自己に有利な主張を排斥するもの、との見方が適切でしょう。したがって過払いに関する大局的な変更をもたらすものではなく、さほど重要視する必要はないかもしれませんが、念のため。
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平成22年4月20日最高裁第3小法廷判決
内容は、元本の減少に伴う利息制限法の制限利率の変動に関する判決です。
引き直し計算の根拠となる利息制限法の制限利率は、借り入れ元本の額によって決まります。
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では、10万円以上を借り入れ、返済を続けていった結果、元本部分が10万円を下回った場合、その時点で適用金利は18%から20%に上昇してしまうのでしょうか?
本判決ではこの点にいてはハッキリと否定しています。
「・・・従前の借入金残元本と新たな借入金との合計額は100万円未満の金額で推移し,平成17年12月6日の借入れの時点に,上記の合計額が10万円未満となったというのであるが,これが10万円未満に減少したからといって,適用される制限利率が年2割に変更されることはない。」(原文抜粋)
この点については、当事務所の裁判でも以前CFJという会社が主張してきたこともありました。そのときには結局判決ではなく、こちらの主張額ほぼ満額での和解となったため、この点につき裁判所が判断することはなかったのですが、最高裁判所の判断ですので今後同様の主張はなされることはないでしょう。
もう1点、本判決は、
「・・・基本契約に定められた借入極度額は,当事者間で貸付金合計額の上限として合意された数値にすぎず,これをもって,利息制限法1条1項所定の「元本」の額と解する根拠はない。」
とも判示しています。
これにより、「利限法適用利率は(実際の借り入れ元本ではなく)包括極度額によって定められるべき」との主張は通らなくなるでしょう(実際に、現在上記論法で戦っている方は少なくなっていると思いますが・・・)。
本判決の位置づけとしては、過払い債権者(借り手側)及び過払い債務者(業者側)それぞれに、一部で主張してきた自己に有利な主張を排斥するもの、との見方が適切でしょう。したがって過払いに関する大局的な変更をもたらすものではなく、さほど重要視する必要はないかもしれませんが、念のため。
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2010.04.27 (Tue)
健全な職場は健全な体から
先日事務所規程にしたがって健康診断に行ってきました。当事務所は年に1回、所員全員に健康診断の受診を義務付けています。所員の健康管理も事務所の務めです。
前もって配布された検査項目を見ると・・・
血糖値、コレステロール、中性脂肪・・・
人によっては聞いただけで拒否反応を起こしそうな単語が並んでいます。加えて最近では厚生労働省がメタボ検診を義務付けたこともあってか、腹囲測定も。
診断のために前日21時以降は絶食。業務で晩御飯を食べずに事務所に残っていましたので、結局前日は夕食抜き、当日も口に入れたのは起床後水道水1杯のみ。空腹でフラつきながら検査に行ってきました。
検査自体はスムーズに進んでいきましたので問題はないと思うんですが、血液検査等の詳細な結果は1週間後になるといわれました。
日ごろ裁判所や法務局等で外出の多い司法書士に加え、事務員さんは所内での業務がメインです。日ごろの運動不足が現れていなければいいんですが・・・
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2010.04.26 (Mon)
新生銀行、黒字予想から大幅赤字へ
大手外資系銀行である新生銀行が、今年10月に予定していたあおぞら銀行との合併を白紙撤回しました。当初の見込み黒字額を大幅に下回る連結最終赤字が原因のようです。
http://www.j-cast.com/2010/04/21065032.html
新生銀行といえば、大手消費者金融の新生フィナンシャル、シンキや信販系のアプラスをグループ傘下に置いています。金融庁から、これらの関連子会社の過払金返還に関する引当金不足を指摘されたことも、赤字計上の大きな要因でしょう。
上記の中で、新生フィナンシャルは近年消費者金融大手の中で最も過払金返還には誠実に対応してきたのではないでしょうか?他社のほとんどが大幅な減額を要求してくる中で、この会社だけは(事案の内容にもよりますが)ほぼ全額の過払金を返還していました。
しかし年度末、上記のような状況を受け、今後はどのように方針が変わるか分かりません。そうでなくても過払金返還に対する業者の動向は日に日に悪化してきています。1年前、半年前の情報はすでにあてにならなくなってきています。
このご時世、インターネット上には過払金返還に関する情報が溢れかえっています。
「●●(会社名)は請求書さえ送ればすぐに返還してくる」
「××は訴訟すれば満額+利息(過払い利息)は確実」
などといった情報は数知れません。
もちろん過去そういった状況があったことは事実ですし、これらの情報が全て誤りというわけではありません。しかし金融業界を取り巻く状況は日毎変わってきています。とりわけ、過払金を取り戻すということは日に日に難しくなっています。1〜2年前とは比べ物になりません。
インターネット上の情報だけを鵜呑みにせず、現在のご自身の状況と今後の手続きについては、勇気を出して1度専門家にご相談されることをお勧めします。
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http://www.j-cast.com/2010/04/21065032.html
新生銀行といえば、大手消費者金融の新生フィナンシャル、シンキや信販系のアプラスをグループ傘下に置いています。金融庁から、これらの関連子会社の過払金返還に関する引当金不足を指摘されたことも、赤字計上の大きな要因でしょう。
上記の中で、新生フィナンシャルは近年消費者金融大手の中で最も過払金返還には誠実に対応してきたのではないでしょうか?他社のほとんどが大幅な減額を要求してくる中で、この会社だけは(事案の内容にもよりますが)ほぼ全額の過払金を返還していました。
しかし年度末、上記のような状況を受け、今後はどのように方針が変わるか分かりません。そうでなくても過払金返還に対する業者の動向は日に日に悪化してきています。1年前、半年前の情報はすでにあてにならなくなってきています。
このご時世、インターネット上には過払金返還に関する情報が溢れかえっています。
「●●(会社名)は請求書さえ送ればすぐに返還してくる」
「××は訴訟すれば満額+利息(過払い利息)は確実」
などといった情報は数知れません。
もちろん過去そういった状況があったことは事実ですし、これらの情報が全て誤りというわけではありません。しかし金融業界を取り巻く状況は日毎変わってきています。とりわけ、過払金を取り戻すということは日に日に難しくなっています。1〜2年前とは比べ物になりません。
インターネット上の情報だけを鵜呑みにせず、現在のご自身の状況と今後の手続きについては、勇気を出して1度専門家にご相談されることをお勧めします。
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